警備業の標識の掲示に猶予期間はなく、令和6年4月1日から、常時使用する従業者の数が5人以下である場合等の特定の場合を除き、各警備業者のウェブサイトに掲示義務がかされます。認定証は令和6年3月31日までで廃止され、認定証の交付はされなくなります。今後は、認定番号等の通知がされるようになり、必要事項を各警備業者で記載した標識を作成することになります。
警備業の標識の掲示に猶予期間はなく、令和6年4月1日から、常時使用する従業者の数が5人以下である場合等の特定の場合を除き、各警備業者のウェブサイトに掲示義務がかされます。認定証は令和6年3月31日までで廃止され、認定証の交付はされなくなります。今後は、認定番号等の通知がされるようになり、必要事項を各警備業者で記載した標識を作成することになります。