令和6年4月1日からは、標識を警備業者のウェブサイトに掲載しなければならなくなります。

警備業の標識の掲示に猶予期間はなく、令和6年4月1日から、常時使用する従業者の数が5人以下である場合等の特定の場合を除き、各警備業者のウェブサイトに掲示義務がかされます。認定証は令和6年3月31日までで廃止され、認定証の交付はされなくなります。今後は、認定番号等の通知がされるようになり、必要事項を各警備業者で記載した標識を作成することになります。